東京都府中市不動産売買「やっぱりマンションは大変だ!」理事会への要望
こんにちは&こんばんは!
たまたま理事会が開催されると言うので、管理会社様を通して参加させて頂くようお願いした。
参加の許可を頂くことが出来たので、売主様夫妻と私の3人で参加させて頂いた。
今後の方針とご要望についてお伝えした内容は、
①管理組合加入の火災保険に付帯されている「水濡れ原因調査費用特約」を 利用し、早急に漏水事故の原因を調査して頂くこと。
↓
現状、漏水は止まっており給水管が原因ではないかと言うのはあくまでも推測でしかない為。
②「漏水の原因」が共有部か専有部かをはっきりさせる事。
↓
「共有部」であれば、管理組合の保険を適用する。
「専有部」であれば、売主様の保険を適用する。
②の、「共有部」か、「専有部」の定義だが、
マンションの「管理規約」に詳細は書かれておらず、以下の過去の裁判、判例を参照することに・・・・・・
(1)基本的に排水管の枝管は共用部分と解釈しても良いが、必ずしも枝管全てが共用部分とは限らない。
(2)規約に特別な定めがない限り、給水管については、各住戸のメーターから先に引かれた枝管は専有部分であると解される。
どっちなんだ!?
理由
(1)について
マンション等の区分建物にある配管は、建物と一体である建物の附属物であるが、その附属物は専有部分に属するものと共用部分に属するものがある(区分所有法第2条)。
しかし、建物の個々の附属物が、専有部分と共用部のどちらになるかは必ずしも明確ではない。
国土交通省は、管理組合の管理規約作成の参考として示しているマンショ標準管理規約(単棟型)で、共有部分を例示している。(同規約8条別表第2)。
排水管については、「配管継手及び立て管」は「建物の従属物」(共用部分)としており、枝管は共用部分に含まれない。
しかし、学説では主管は共用部分であるが枝管は専有部分、枝管でも専有部分外にある時は共用部分、枝管も共用部分、との3つの異なる考え方がある。
判例では、階下の天井裏と住戸床コンクリートの間を共用部分と認めた上で、そこに存する枝管を共用部分に当たるとした。(【参照判例】参照)が、これは裁判事案のケースの判例であり、実際は構造及び設置場所により異なるもので、枝管一般が共用部分であるとまでは、断言していない。
枝管が専有部分と共用部分のどちらかであるかは、具体的な状況を考慮した上で判断される。
判断要素としては、
排水管の設置場所
機能、清掃、修理等の管理方法
主管との関連等が挙げられる。
長すぎるのでここまで。
続きは次回。
まるでマンション管理士試験、宅建士試験、司法試験、建築士試験をミックスしたような内容・・・・・・
勉強にはなりますが、決して当事者になりたいとは思えませんよね苦笑
縦型長屋を購入される際にはよくよくご検討されることをお勧めします(笑)
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