東京都府中市不動産売買「やっぱりマンションは大変だ!」理事会への要望編②
こんにちは&こんばんは!
今日も、難しい法律のお勉強をしていきましょ(笑)
必ず将来お役に立つはずですから。
特にタワマン(超縦型長屋)にお住いの方は必見です苦笑
排水管に不具合があった時は、管理規約等により専有部か共用部分かの管理区分を確認することにより、修理・負担の主体が決まってくる。なお、管理するものが不明の場合でも、建物に瑕疵があり他人に損害を生じたときは、共用部分である推定がなされ(同法第9条)、管理組合として修理・負担することになる。
枝管が状況により専有部分であるとされる時でも、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分である主管と一体で、管理組合が管理することは可能である(同規約第21条②項)
また、給水管については同規約別表第2で「本管から各住戸メーターを含む部分」を「建物の従属物」(共用部分)と明示している。
メーターの先から水道蛇口までは専有部分とされるが、管理を管理組合が行うことは、上記と同様と解される。
お疲れ様でございました。
かなり勉強になりました。
が、結論ははっきりしませんでしたね💦
最終的には漏水事故の原因を調査し、マンション理事会や管理組合と良く話し合うしか有りません。
他の住戸でも同じような事故が発生している場合は、マンション全体の問題に発展する可能性も有ります。
築年数が古くなるにつれ、モノは必ず劣化していきますから、1戸だけの問題とは言い切れません。
管理組合があまりにも多くの事故で火災保険を使ってしまうと、保険料率の引き上げによる保険料の引き上げ、最悪次回更新時に特約等を付加することも出来なくなる可能性も有ります。
管理組合の保険料や修理費負担が上がるということは、管理費が上がることに繋がります。
マンションは、結局共同生活、共同責任、同じ船に乗っているようなものなので、話し合いや住人とのかかわりは避けられません。
購入するときは、出口戦略も良く検討されて下さいませ。
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