東京都 府中市 不動産売買 「不動産相続時の分割」
こんにちは&こんばんは!
「相続で揉めるのは資産家であって、我が家は資産なんて無いし、兄弟も仲が良いから揉めないわ。私が死んだあと皆で話し合って決めれば良いわ」
これ、絶対に揉めます❕
飛ぶ鳥あとを汚しすぎの例です。
問題先延ばし、後世に問題を先送りしてます。
まるで日本の年金のよう・・・・・
相続の「揉める」は、喧嘩や争いだけではありません。
一番多いのは、意見が割れることです。
資産家より、資産の少ない人のほうが揉めます。
資産家なら、不動産を12保有し預貯金も豊富であれば、相続人が3人居たとしても、
不動産は4棟づつ、預貯金は平等に分ければ良いのです。
しかし、不動産は自宅だけ。預貯金はお葬式代くらいしか無ければ、
不動産は3つに分割出来ませんので、
長女は、自宅を売却し資金化して分けましょ
次女は、父母と同居していたのでそのまま住みたいわ
三女は、とりあえず共有にしましょ
長女の意見が一番スッキリして良いのですが、次女は住む場所を失ってしまいます。
3等分しても家は買えないでしょうし。
三女の意見が一番マズい。
問題先延ばしの悪例です。
共有にしたまま亡くなってしまうと、その子供が相続することになり、どんどん共有者が増えて行きます。
兄弟だけでも意見が纏まらなかったのに、その子供、従妹同士での話し合いは壊滅的だと思います。
親はどうしてこんな問題を残して死んだのだろうと恨まれること間違いありません。
私なら、不動産が1つしかないからこそ、同居している次女に不動産を遺すべく遺言を書きます。
付言事項にその理由をきちんと書いておけば、他の兄弟も納得します。
次女が代償分割の為の現金を用意しきれなければ、預貯金や保険等を利用して払えるようにしておきます。
次女が独身の場合は、自分が先に死んだら姉または妹に自宅を遺す遺言も書いておくとベストだと思います。
最近、お客様のご主人がお亡くなりになられましたが、公正証書遺言を遺されていた為、遺産分割協議書も必要なく、其々の印鑑証明書も不要で、手続きが楽な上に全く揉めなかったです。
奥様は、改めてご主人に感謝をし、これまで長く献身的な介護されていたので思い残しも全く無く、大好きな海外旅行に親子3人で行かれるそうです。
私も最後をこんな風に出来たら良いなとつくづく思いました。
こんな幸せな相続のお手伝いをこれからもしていくべく、遺言を書くお手伝いをしています。
最後に感謝されるのは人生において一番の幸せではないでしょうか。
今まで見てきた多数の案件で1つ言えることは、1度揉めて決裂した関係は2度と修復出来ないということです。
血が繋がっているのに、いや血が繋がっているからこそ、憎しみも深くなるようです。
遺言は人生の総決算です。
楽しく書きましょう❕
何度でも書き直せますので今すぐです❕
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