東京都府中市 ゴミ分別厳しい 不動産売買 「不動産の相続登記義務化」について
こんにちは&こんばんは!
「相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」
これを相続登記の義務化といいます。
義務化は令和6年4月1日から開始されます。
不動産の所有者を明確にするのが目的です。
個人的にはもっと早くそうしておけば良かったのに・・・・・
と思いますが💦
いつもいつも後手後手の後出しジャンケン状態(笑)
現在の「空き家」問題の原因の1つにもなっています。
相続登記が義務化されないと、「所有権不明土地」が増えて行きます。
「所有権不明土地」とは、
①不動産登記欄により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
の事を言います。
所有権不明土地の発生原因は、
①相続登記の申請は義務ではなく、登記手続きをしなくても不利益を被ることが少ない事
②地方を中心に土地の所有意識の希薄化及び土地を利用したいニーズの低下
③遺産分割協議をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がネズミ算式に増加してしまう
こと等です。
特に、③について、
被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続する場合は1代限りの制限がありますが、1948年1月1日から1980年12月31日に開始している相続では、旧民法の適用になる為、代襲相続に制限は無く、法定相続人が100人を超える事もあるのが現状です。
塵も積もれば・・・・・
ねずみ講・・・・・いや、ネズミ算って恐ろしいですね。
その100人は1度も会ったことが無いどころか、生きているのかどうかも分からない・・・・・
例え生きていたとしても所在すら分からない・・・・・
所在が分かったとしても北海道だったり九州や沖縄だったり・・・・・
海外という事も充分有り得る。
100人の内の1人が面倒を買って出てくれても、迷惑がられたり、納得してくれない、協力してくれない・・・・・
一応身内、遠い遠い親戚なんでしょうけれど進んで協力してくれる人は少ないと思います。
お元気でも判断能力が無い場合はお手上げになります。
正当な事由が無いのに申請を怠った時は10万円以下の過料に対象になります。
10万円・・・・・微妙な金額です。
10万円払ってでも避けたいような問題のある不動産だとやはり放置されることになるのではないでしょうか・・・・
遺産争いのドラマに出てくるような
「資産家」
「資産性の有る土地」
を放置する人は居ませんから。
放置される不動産は、結局
「ド田舎」
や
「維持費が異常に高い不動産」
「売れない不動産」
という事になります。
自分が生きている内は無視して何とか免れ、後世で何とかして貰うしかない、そんな不動産が問題になっているんじゃないかと思います。
貰っても要らない不動産・・・・・
金食い虫にしかならない不動産・・・・・
しかし救済策は有ります。
「正当な理由」
が認められれば良いのです。
①数字相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や把握に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争そわれている為に不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
④相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶ恐れがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮している為に登記に要する費用を負担する能力が無い場合
上記5つのどれかを証明することが必要ですが、なかなか大変だと思います💦
やはり、「時間と問題の先延ばし」にしかならないように思います。
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